はんのう駅前通り整骨院・整体院

飯能・入間・日高で交通事故にあってしまったら気軽にご相談を!!交通事故のプロが対応します!!

今回は、交通事故にあってしまった時の対応についてお伝えします。

皆様事故にあう準備は出来ていますか?

恐らく、準備をして事故にあう方はいないと思います。

急に衝撃が走る、気付いたら道路に横たわっていたときに冷静に対応できる人間のほうがなかなかいません。

だからこそ、突然の出来事なので事前に知識の準備を!

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事故にあってしまったら

事故にあったらとにかく【警察】、ひどいけがをしていたら救急車を呼んでください!

今回覚えて頂きたいのは『ケガをしていたら救急車、警察には必ず連絡』です。

なぜかというと、警察が認識しないと事故自体が認識されません!

被害者にとっては事故を受けた時が受傷時ですが、

社会の中では警察に届けた時点で事故になります。

例えば

「加害者との間で車の点数が下がってしまうから、内密にして欲しい。。」

と言われて届け出なかったとします。

(突然の出来事で実際にはいと言ってしまう被害者様はいらっしゃいます)

そうすると、そもそも事故自体がないことになりますので、

・適正な治療が受けられない

・適正な慰謝料が受けられない

ことになります。

後から症状が出てきても後の祭りです。兎にも角にも警察に届けましょう。

一旦家に帰ったら、

「やっぱり首が痛い」

「突然の出来事で対応が正しかったのだろうか。。」

整骨院にご相談にいらっしゃる方で多くある相談です。

そして不安になった大体の方が少し体調などの様子を見てからいらっしゃいます。

 

交通事故にあった後、後から警察に届けられるのは概ね1週間以内です。

最低でも1か月以内には届け出に行きましょう。

その場合でも、加害者(相手)が明らかになっていないといけません。やむを得ずすぐに警察に届けられなかったとしても必ず相手の運転免許証は控えておきましょう。

期間が空いた後に届けても、実際に交通事故から痛みがあったとしても交通事故の負傷と認められない可能性があります。

被害にあって治療費の補償もなしだと踏んだり蹴ったりですよね。必ず、警察に届ける。その場で呼べなかった場合、必ず相手の連絡先は控えましょう。

 

交通事故における【加害者】と【被害者】とは

【加害者】という言葉が出てきました。実は一般的に思われる【加害者と被害者】の関係は少し違うかもしれません。ほとんどの場合が加害者で被害者になります。

加害者と被害者という言葉はよく知られていると思います。

 

では交通事故の加害者とは誰でしょうか?

実は、ほとんどの場合、皆様、加害者であり、被害者なんです!

自分が加害者で悪いと思っていたとしても、

ほとんどの場合は被害者でもあるため相手の自賠責保険が適用されます。

 

完全に被害者となる場合は、

例えば「車が赤信号で突っ込んできた」

とか、「止まっているのにぶつかってきた」

場合は、

加害比率は10対0で被害者、加害者が明確です。

しかし、徐行しても動いてたり、交通ルールを守っていたとしても、

注意すれば防げた可能性があるとして

加害比率が 9対1、8対2 などになります。

もちろん比率があるということはどっちのほうがより悪いということは、

ありますが、お互いにもっと防げたという判断がされます。

といっても、やっぱり加害比率は少ないほうがいいに決まっています。

ではこの加害比率、治療や今後のことにどのように関わってくるのでしょうか?

 

加害比率とは

ここでいう加害者、被害者はあくまで制度上の話です。

もちろん、ほとんど自分が悪くないにも関わらず、加害比率があることに

「え?自分が加害者?」と思われる方もいらっしゃるとは思いますが、あくまで事故が起こってしまった際の最低限の補償のための制度になります。

さて、この加害比率が何に関わってくるかというと補償内容に関わってきます。

任意保険は加入保険によって状況が変わってきますので、

ここでは自賠責保険についてお話いたします。

自賠責は必ず入っている保険(義務)で全員共通です。

入っていないと違法ですね。

交通事故が起きてしまった場合、

相手側の自賠責保険が使われます。

自分側の保険ではないことにご注意ください。前にもお伝えいたしましたが、相手が明確でないと自賠責の保険が使用できません。

 

加害比率と補償額について

加害比率で補償額が変わってきます。

過失割合 0~6割 120万円

過失割合 7~9割 96万円

(※死亡または後遺障害に関する場合は8割の場合は84万円、9割の場合は60万円になります)

 

補償額は通常、慰謝料と治療費に充てられます。

では、慰謝料とはどのように決められているのでしょうか?

慰謝料について基本的な計算方法があります。

入通院慰謝料の自賠責基準での計算方法は、通院1日につき4200円の損害があったとして、「日額×入通院期間(入院期間+通院期間)」もしくは「日額×実治療日数の2倍」で計算します。

もっとかみ砕いていうと、基本的には一日4200円ですが、

治療を2日に1回以下ですと4200円より下がった金額になります。

治療をする必要があるほどの怪我だったのか、あまり通院を必要としなかったのかで金額が変わってきます。

お体も精神的にもつらくならないように、しっかりと治療を行いましょう。

 

弁護士特約を有効利用しましょう

交通事故は突然で、また一生で1回あるかないかのことです。その際、自分でどれだけの対応が出来るか。

自身がケガをしてしまって、警察に届け出をして、色々な書類を書いて、保険会社とやり取りをして、会社や学校にも届け出して、場合によってはケガがなかなか治らなくて。。

そんな中で、さらに加害者と話が合わなかったり、思ったような治療が受けられなかったりしたら、もう頭がパンクしてしまいますよね。

そんな中で法律の専門家に相談できるとどれだけありがたいか。

しかも無料で。

特約に入っていると無料で治療が終わるまでサポートしてくれます!

実は、弁護士特約は皆様簡単に入れます。

どういった保険かというともちろん自動車保険でも入れますが、

住宅にかける保険でも入れます。しかも、その家に一緒に住んでいる同一世帯であれば、全員特約の恩恵を受けられます。

月々数百円で入れるので、リスクを考えるとかなりお得な保険になっています。

 

また、入っていても突然すぎて利用出来ない、知らない方も多いようなので、

一度、自身の保険会社に問い合わせしてみるのもいいかもしれません。

保険会社の人間ではないですが、入っていて損はない保険です。

 

もし事故の対応で不安があれば、はんのう駅前通り整骨院へ

なかなか交通事故にあうことはありませんが、もしあってしまったら適切な対応が大切となります。

弁護士特約をつけていれば弁護士に相談するのも大切です。

しかし、特約をつけていなかったり、もう少し気軽に相談したい等あれば、ぜひはんのう駅前通り整骨院にご相談を!!

当院には交通事故の治療や保証、対応の仕方などに精通したスタッフが在籍しております。

交通事故に強い弁護士を紹介することもできます。

また、治療に関しても当院で行なっている特別な治療もあります。

交通事故に関して少しでも不安や悩みがあれば、すぐにご相談ください!!

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INFORMATION 当院の情報

院名
はんのう駅前通り整骨院・整体院
所在地
〒 357-0038 埼玉県飯能市仲町1-1
営業時間
平日:9時~12時 13時~21時
土・日・祝:9時~12時 13時~18時
アクセス
西武池袋線飯能駅から徒歩3分
JR八高線・西武池袋線東飯能駅から徒歩6分
診療時間
9:00〜12:00
13:00〜21:00 13:00〜
18:00
13:00〜
18:00

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